【国民年金】学生特例の追納方法。手続きは簡単【追納は10年以内】

国民年金の学生特例の追納方法について紹介しています。私は現在20代後半(※本記事の執筆時)なので、私と同年代で過去に学生特例を申請したことがある方にとっては関心のある話題ではないでしょうか。

20歳になると年金を納付する義務が生じますが、私は大学生だった間、ずっと支払い猶予の申請をしていました。学生特例の追納をしたいけど、手続き方法がよく分からないという方にお読みいただければと思います。実は手続きは簡単なのです!年金事務所に行かずに完了しますよ。

国民年金の学生特例。追納を決めたきっかけ

※学生特例の正式名称は「学生納付特例制度」です。この記事内では「学生特例」とします。

私は2016年8月、国民年金の学生特例を追納しました。追納を決めたきっかけは、年金に関するニュースを見て「学生特例を申請していたけど今からでも収められるのかな?」と疑問に思い、日本年金機構のサイトで調べたことです。

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
引用元:必要な資格期間が25年から10年に短縮されました|日本年金機構

10年以上保険料を納めていれば将来年金を受け取ることができるようになったことが、追納を決めた理由です。最低納付期間が25年から10年に変更され、ハードルがぐっと下がりましたね。

自分が追納できる金額を調べる

引用元:免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構

まず、日本年金機構のサイトで追納の方法と金額を調べました。日本年金機構も追納を勧めています。

免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
引用元:免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構

追納の方法や額について下記のリンクから調べることができます。
免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構

国民年金 学生特例の追納方法

当時は上海で専業主婦をしていた私ですが、一時帰国中に学生特例の追納を済ませることができました。年金事務所に出向く必要はありません。順を追って説明します。

1.パソコンで国民年金保険料追納申込書を印刷。記入して郵送

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国民年金追納申込書をサイトからダウンロード・印刷し、記載例に沿って埋めていきます。

国民年金保険料追納申込書 – 日本年金機構
※2ページのPDFファイルが開きます。追納申請書のほか、記載例も載っています。

いつからいつまでの期間分を追納するか記入するときは、学生特例が受理された当時のハガキを参照しました。念のため、便箋に「猶予されていた分を全額納付したい」旨を書いて同封しておきました。

追納申込書には住所欄がありますが、ここには年金事務所に登録している住所を記入します。

海外在住の方は、出国前に年金事務所に届け出た住所を記入しましょう。実家の住所を登録している場合が多いかと思います。

記入後、管轄の年金事務所に郵送します。書類は折りたたんで封入してOKです。
各都道府県の年金事務所の手続き窓口はこちらから調べることができます。

2.納付書を受け取る。

追納申込書を投函した4~5日後、追納をするための納付書(振込用紙のようなもの)が送られてきました。

3.銀行窓口で支払う

ゆうちょ銀行の窓口で現金を下ろし、続けて納付書を渡して支払いました。手数料はかかりません。ほとんどの銀行窓口で支払うことができます。

コンビニでも支払うこともできます。ただ、納付書は数枚に分かれているためやや時間が掛かります。納付書の枚数にもよりますが、コンビニのレジで何枚もそれらを処理してもらうのは大変そうです。

コンビニに大金を持って行くよりも銀行窓口に行くことを私はおすすめします。ここまでかかった期間はトータルで10日程でした。

国民年金保険料は社会保険控除の対象になる

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年金の追納後、実家に社会保険控除に関するはがきが届きました。国民保険料は社会保険料控除の対象になると書かれています。

国民年金保険料を追納した場合の税金軽減のイメージ図

国民年金保険料を追納した場合の税金軽減のイメージ図

※当時上海在住で日本の住民税の支払いはなかったため、私自身はこの手続きはしておりません。確定申告または年末調整の手続きが必要とのことです。

国民年金保険料の「2年前納」制度

関連情報として、2017年4月から始まった新制度についても紹介しておきます。

「2年前納」をご利用いただくと、毎月納付する場合に比べ、2年間で15,000円程度の割引になります。
なお、平成29年4月より、これまでの口座振替に加え、新たに現金・クレジットカード納付による2年前納が可能になりました。
引用元:国民年金保険料の「2年前納」制度|日本年金機構

口座振替に加え現金・クレジットカード払いで2年前納した場合に割引対象になります。ただ、会社勤めですと自動的に徴収されるので、これは学生や自営業の方向けの制度ではないでしょうか。

学生特例の存在を忘れていませんか?

当時ニュースで年金の話題が取り上げていなければ、学生特例を申請したことを完全に忘れていたかもしれません。

私がこの手続きを進めている途中、年上の夫が自分も追納したいと言ってきました。しかし夫の場合はすでに期限を過ぎてしまっていたので追納は出来ませんでした。

もしこの記事を見て「そういえば学生特例を申請したけどそのまま放置していたかも」と思い出した方がいたら、追納を検討するきっかけになれば幸いです。期限を過ぎないうちに追納ができるか確認することをおすすめします。

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