「引越し前(入居前)に住民票は移動できるのか?」についてまとめています。わが家は海外赴任からの帰国でしたが、国内の引越しにおいても参考になると思います。
結論からいうと、引越し前でも(実際に入居していなくても)住民票は移動することができました。
わが家が入居前に住民票を移したかった理由や、役所で職員の方から説明されたことについて書いています。
転入届の期間
本来ならば転入届の期間は「住所を移した日から14日以内」です。海外在住だった場合は、「帰国(入国)をした日から14日以内に、帰国後に住所を置く市区町村で転入届のする」とのことでした。
しかしわが家の場合、本帰国後はホテルにしばらく滞在することになっていたため、このままだとホテルの住所でいったん住民登録をすることになってしまいます。(結局半月ほどホテル暮らしでした。)
ホテルの住所にしたとしてもそれは一時的ですし、再び変更する手間もかかります。そのため、新居が決まった時点ですぐに住民登録をしたいと考えていました。
役所で受けた説明
後々トラブルが生じることは避けたかったため、まだホテル住まいをしているが、新居の住所は決まっているのでその住所で住民登録をしたいことを役所で伝えました。(ちなみに、ホテル・新居の自治体はそれぞれ別です。)
その時に職員の方から以下の内容の説明を受けました。3点にまとめました。
- 本来なら現在滞在しているホテルの住所で住民登録をしないといけない
- しかし、実際は入居してない住所でも住民登録することは可能ではある
- ただ、役所としては何かあっても責任はとれない
これらを聞いて、まだ住み始めていませんでしたが新居の住所で住民登録をすることに決めました。
転入日は賃貸契約をした日付にしようと思っていたのですが、「帰国日にした方が空白期間ができなくて良いですよ」と言われたためその通りにしました。
転入届の手続きを進める前に、念のため不動産屋さんにも入居前に住民登録をしていいか確認し、OKをもらいました。
新居の住所の住民票があって良かったこと
入居前ではありましたが、マンションの住所が記載された住民票を受け取れたことで、車の免許の住所変更やスマホの購入・契約手続き等がスムーズにできました。
ホテルの住所で転入届をしなくて本当に良かったです。2度手間になるのを避けることが出来ました。
まずは役所で相談すると安心
役所で引っ越し前の転入届について相談してみて良かったです。まずは役所で相談することが大切ですね。